政府の方針により、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更となりました。
そのため生命保険各社では陽性診断日が5月8日(月)以降の場合、新型コロナウイルス感染症と診断された場合の「みなし入院」※の特別扱いを終了しております。
また、災害死亡保険金につきましても約款に定める「感染症」に該当しなくなることから、お支払いの対象外となります。
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症と診断され、約款に定める入院をされた場合につきましては、引き続き入院給付金等のお支払いの対象となります。
※みなし入院とは宿泊施設や自宅での療養についても「入院と同等に取扱う(みなす)特別扱い」をいいます。